お一人様の生前・死後委任事務と任意後見契約

このサイトをご覧になってくださっている人はおそらく、終活に関心のある方だと思います。


特に単身者の方、お一人様はご自身の人生の仕舞い方を真剣に考えて頂きたいと思います。


このサイトへの私の思い入れは大変強く、お一人様の老後の不安や心配に寄り添い、最後、もし、私が生きていたら、ですけど、最後までお付き合いさせて頂きたいと思っています。


これはもう行政書士の仕事の範疇をこえていますから(契約自体は行政書士の仕事の範疇です)、こうして別のサイトにしています。


単身者でも、本当のお一人様とそうでない場合がございます。


本当のお一人様でない人は、独り暮らしではあるが、どこかにご家族がいらっしゃる方。

または法律的な家族はないが、いわゆる内縁関係の方がいらっしゃる場合。

内縁関係のある方もその方に財産を残そうと思うなら絶対に遺言は必要です。


以上の方は、多分どなたかが看取ってくれ、葬儀も規模はさておき、無事終えることができますし、その後の整理もして頂けると思います。


一番難しいケースは、相続人がいるが、絶対にそいつらに連絡を取ってほしくもないし、財産もやってなるものか!という複雑なケースです。


似たようなケースを知っていながらも、やはり法律の壁は厚く、大変です。


そして本当のお一人様


お一人様と言っても亡くなられた後、相続人探しが始まります。

本当のお一人様、と思っていた人に相続人がいる場合もあります。


話もしたことのない人が突然相続人として現れてくることになります。


勿論死んでしまえば、そんな話なんて関係ないかもしれませんが、終活に関心がある方であれば、是非、トラブルや亡くなった後の整理をする人のことを考えて遺言、生前委任事務・死後委任事務などをご検討ください。


遺言と死後委任事務

遺言と死後委任事務は本来別ものですが、お一人様の場合、セットだと考えてくださればよいと思います。

 

遺言では相続財産などの分配の指定などが中心になってきますが、死後委任事務はもっと細かく、病院や医療費、施設などへ未払金の清算、住居、生活用品の処分、

葬儀やお墓の問題までとても細かな問題があります。

 

これらのことは死後委任事務として、予め契約をしておかなければできません。

 

遺言も本当の単身者の場合、不都合な相続人がでてくることを防ぐこともでき、そのままでは財産は国に帰属しますから、自分のお世話になった人に渡したい、母校や関心のある機関、

医療の発展のため、子供の教育のため、色々と自分とかかわりのある団体、個人に寄付をすることも可能です。

 

これらのことをするのには、遺言を作成、遺言執行人を指定、さらに死後委任事務の契約をしておく必要があります。

 

詳しくは・・・・・・

 

生前委任事務・任意後見契約

そしてもう一つ、お一人様を支えるものに生前委任事務があります。


生前委任事務は自分が日常生活に支障が出てきたときに、契約を結んだ人に代わって色々な手続きや仕事をしてもらう契約です。


似たものに任意後見契約がありますが、こちらは判断力が衰えてきた時に備えてまだ自分で意思表示ができる時にむすぶ契約で、公正証書で必ず契約書を作成し、登記されます。


生前委任事務は、任意後見契約と違い、身体的に不自由になった場合などに結ぶ契約です。

これらの契約は長いお付き合いになるので、信頼のできる人を選ぶことは勿論ですが、契約を結んだからと言って、法律行為だけではなく、長い旅路の道中の喜びや不安を共にできる人を選ぶべきです。

 

そして最後に遺言や任意後見契約、生前委任事務・死後委任事務に関して、財産がないから不要だ、とは思わないでください。

 

残された人がトラブルに合わないようにする為の方法でもあるのです。

 

詳しくは・・・・・